
「車両保険」は町村生協の自動車共済に上乗せして加入する制度です。
あなたの愛車を守るのは「車両保険」です。まずは今すぐ、無料のお見積りをご請求ください。
※記名被保険者は主に車を運転する人です。但し、組合員本人・配偶者・同居のご親族・別居の扶養親族のみのお引き受けになります。
年齢条件を適用する方のうち、最も若い方の年齢に応じて、次の運転者年齢条件をお選びください。
| 全年齢補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 |
「貨物自動車」は年齢条件対象外です。「限定危険」は「全年齢」のみです。
記名被保険者が個人で、運転者の年齢条件が26歳以上補償の条件のご契約には、記名被保険者の年齢に応じた料率区分を設けています。
「ご契約期間の初日における記名被保険者年齢」に基づき料率区分を適用します。なお、ご契約期間の途中で記名被保険者を別の方に変更する場合は、「変更日時点での新記名被保険者の年齢」による料率区分を適用します。
ご注意 記名被保険者年齢別料率区分は保険料算出のための区分であり、補償の対象となる運転者の範囲を制限するものではありません。
運転者限定特約(本人・配偶者限定)を付帯し運転する方を限定した場合は、限定された方がご契約の自動車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。運転される方を限定することで、保険料が割引になります。限定運転者以外の方が運転中に発生した事故は保険金がお支払いできません。
| 限定する範囲 | 割引率 |
|---|---|
| 本人・配偶者限定 | 約4% |
ご注意
ご契約の自動車の用途車種が自家用自動車(普通・小型・軽四輪)に限り付帯できます。
「限定危険」には付帯できません。
ご注意 1. ご契約以前の適用等級・保険事故の有無および事故発生時の損害に関する事項などについては、
引受保険会社などの間で確認させていただきます。なお、保険事故には、未払事故および未請求事故も含みます。
2. 等級別料率制度や割増引率は将来変更となる場合があります。
6(S)等級となります。2台目以降の自動車について新たに自動車保険を契約される場合で、複数所有新規割引(セカンドカー割引)の適用条件をすべて満たすときは、7(S)等級からスタートします。また、事故有係数適用期間は0年となります。
| 等級 | 割増引率 |
|---|---|
| 6(S) | 3%割増 |
| 7(S) | 38%割引 |
自家用8車種の自動車を11等級以上でご契約(※)されている方が、2台目以降の自動車(自家用8車種)を新たにご契約になる場合で一定の条件を満たすときは、7(S)等級となり、上記の割引率が適用されます。
※損保ジャパンで契約されたご契約期間が1年を超えるご契約の場合は、取扱いが異なることがあります。
●自家用8車種とは次の用途車種をいいます。
ー家用普通乗用車 ⊆家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車
ぜ家用小型貨物車 ゼ家用軽四輪貨物車 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
Ъ家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) 特種用途自動車(キャンピング車)


(注)一部の補償(地震・噴火・津波車両全損時一時金特約等)には、上記の割増引率は適用されません。
1年間事故がなかった場合は、翌年の等級は1等級上がります。事故によって車両共済(保険)をご利用された場合は、事故件数1件につき3等級下がります。ただし、火災・盗難・台風・とび石・いたずらなどによる事故については、翌年度の等級は1等級下がります。
車両共済(保険)ご加入後に自動車共済の共済金が支払われた場合でも、車両共済(保険)の保険金支払いがない場合には、等級は下がりません。
また、町村生協自動車共済と同時に、新規で加入する場合には、6(S)等級が適用されます。6(S)等級は、上記等級表の6(F)等級とは別の等級です。
ご注意 等級別料率制度や割増引率は将来変更となる場合があります。
具体例 現在20等級0年の契約に3等級ダウン事故が1件発生した場合(1年契約)

等級別料率制度において事故があった場合は、以下の事故内容と件数に応じて等級および事故有係数適用期間が決定されます。
(1)1等級ダウン事故
「1等級ダウン事故」となるのは下記の<1>と<2>のすべてを満たす事故です。

(2)3等級ダウン事故
1等級ダウン事故およびノーカウント事故に該当しない場合は、「3等級ダウン事故」として取扱います。
(3)ノーカウント事故
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約、代車費用等諸費用特約、弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)、弁護士費用特約(自動車事故限定型)、個人賠償責任特約、無過失事故の特則、車両保険の応急処置費用、運搬費用、引取費用のみを支払う事故およびロードアシスタンス特約にて保険金をお支払いした場合等は「ノーカウント事故」とし事故件数として取り使いません。
自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の保険料体系は、「型式別料率クラス制度(普通・小型は1~17クラス、軽四輪は1~7クラス)」により細分化され、自動車の型式ごとの事故の実績を反映するものとなっています。この料率クラスは、過去の事故の実績により損害保険料率算出機構が決定 し、毎年1回見直しを行っています。お客さまご自身に事故がなく、補償内容が前年と同一の場合でも、料率クラスが上がると、保険料は前年より高くなることがあります。
ご契約の自動車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)で、車齢※が121か月以内の場合は、車齢別割引区分に応じた割引を適用し、「車齢別割引」として保険料を割り引きます。
※「車齢」とは自動車検査証などに記載の初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して、ご契約期間の初日(ご契約期間が1年を超えるご契約の場合は、保険年度ごとの初日)の属する月までの経過月数をいいます。
ご注意

ご契約の自動車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の電気自動車、ハイブリッド自動車または圧縮天然ガス自動車(CNG車)で、ご契約期間の初日の属する月が自動車検査証などに記載の初度登録年月(または初度検査年月)から13か月以内の場合は、「エコカー割引」として保険料を割り引きます。
ご注意
福祉車両割引と重ねて適用することはできません。エコカー割引と福祉車両割引の適用条件をいずれも満たす場合は福祉車両割引(3%)を適用します。
ご契約の自動車が「車いす移動車」などの消費税が非課税となる「福祉車両」である場合は、「福祉車両割引」として保険料を割り引きます。
ご注意
エコカー割引と重ねて適用することはできません。福祉車両割引とエコカー割引の適用条件をいずれも満たす場合は福祉車両割引(3%)を適用します。
ご契約の自動車がAEB(衝突被害軽減ブレーキ)※を装備している自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)である場合は、「ASV割引」として保険料を割り引きます。
※ カメラやレーダー等の機器により前方の自動車や物体を検知することで、衝突するおそれがある場合には、音や警告灯などでドライバーに警告し、さらにブレーキ操作がなく衝突が避けられないとシステムが判断した場合には、被害を軽減するため自動的にブレーキが作動する装置またはこれらに準ずる装置をいいます。
ご注意

自己負担額(5万円)とは、保険契約者に、自己負担していただく金額です。5万円を超える損害の場合は、損害額から5万円を控除した金額が保険金として支払われます。ただし、(1)全損事故の場合(2)車対車の事故で相手方に過失があり相手から5万円以上の賠償金がある場合には、免責金額を設定していても自己負担は発生しません。
※このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。