
「車両保険」は町村生協の自動車共済に上乗せして加入する制度です。
あなたの愛車を守るのは「車両保険」です。まずは今すぐ、無料のお見積りをご請求ください。
車両保険は、自動車共済による「相手への賠償」、「ご自身のケガ」の補償に、「ご自身のお車の補償」を追加する制度です。
事故の際のご自身のお車の修理費のほか、台風・水災・盗難・いたずらなどの偶然な事故で損害を被った場合に保険金をお支払いします。
※このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

●車両保険制度は、全国町村職員生活協同組合と引受保険会社である損害保険ジャパン(株)とが集金契約を締結し開発した、町村生協組合員のための制度です。
●車両保険は、損害保険ジャパン(株)の商品(一般自動車保険の車両保険)です。
保険についてのご説明、保険料見積、契約締結等は、取扱代理店(株)千里が行います。
●車両保険は、対人賠償・対物賠償等を補償する、町村生協の自動車共済とは別個に加入するもので、ご自身のお車の損害を補償する制度です。

※人との衝突または接触によって生じた損害は補償されません。
契約タイプをお選びください。
| ご加入のタイプ | 対象となる損害 | お支払いする保険金 |
| 一般条件 | ご契約のお車が衝突・接触・火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮・いたずら・あて逃げ・動物との衝突などの偶然な事故によって損害を被った場合に保険金をお支払いします。 |
◎全損の場合 ご契約時にお決めいただいた自動車の車両保険金額(協定保険価額)をお支払いします。また、全損時諸費用保険金として、車両保険金額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額をお支払いします。 ◎分損の場合(全損以外の場合) |
| 車対車・ 限定危険 |
一般条件の補償範囲から単独事故と自転車・人との衝突接触を補償対象外とすることで、保険料を抑えたタイプです。 |
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| 限定危険 | ご契約のお車の単独または他車との衝突・接触による損害とあて逃げは補償しません。火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮・いたずら・飛び石・動物との衝突などの偶然な事故によって損害を被った場合に保険金をお支払いします。 |
●ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害
●地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
●差押えなど国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
●詐欺または横領によって生じた損害
●ご契約の自動車を競技もしくは曲芸(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
●ご契約の自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗
●故障損害
●タイヤ単独の損害(火災・盗難を除きます。)およびご契約の自動車に定着されていない付属品単独の損害(火災を除きます。)
●法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損害
●無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害
など
特約保険料
取扱代理店までお問い合わせください
ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上※となった場合、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費等について、新車価格相当額を限度にお支払いする特約です。また、所定の要件を満たす場合は、次の再取得時等諸費用保険金をお支払いします。
※フレームやエンジンなど、内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が無い場合はお支払いの対象となりません。
新車価格相当額
(車両本体価格+付属品+消費税)
| ケース | 再取得時等諸費用保険金 |
|---|---|
| 再取得の場合 | 新車価格相当額の20%(40万円限度)または20万円のいずれか高い額 |
| 上記以外 | 新車価格相当額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額 |
ご注意
「車両新価特約」のセット条件を満たさないご契約※が対象です。
※車両保険の協定保険価額が新車価格相当額の50%未満のご契約
特約保険料
取扱代理店までお問い合わせください
ご契約の自動車が全損になった場合、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費等について、復旧費用限度額※を限度にお支払いする特約です。また、所定の要件を満たす場合は、次の再取得時等諸費用保険金をお支払いします。
※車両保険金額の2倍または車両保険金額に100万円を加えた額のいずれか低い額をいいます。
| 車両保険金額が 100万円を超える場合 |
車両保険金額+100万円 |
|---|---|
| 車両保険金額が 100万円以下の場合 |
車両保険金額の2倍 |
| ケース | 再取得時等諸費用保険金 |
|---|---|
| 再取得の場合 | 復旧費用限度額の20%(40万円限度)または20万円のいずれか高い額 |
| 上記以外 | 復旧費用限度額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額 |
ご注意

特約保険料
4,752円 ※集団扱(一括払)
地震・噴火・津波により、ご契約の自動車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が生じた場合やご契約の自動車が流失または埋没し発見されなかった場合、運転席の座面を超えて浸水した場合などに、地震・噴火・津波車両全損時一時金として50万円(車両保険金額が50万円を下回る場合はその金額とします。)をお支払いする特約です。
特約保険料
5,580円 ※集団扱(一括払)
■被害事故弁護士費用保険金
日常生活における偶然な事故(自動車事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(自動車、家屋など)を壊された場合※1に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。
●保険金額
・被害事故弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき300万円限度
・被害事故法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき10万円限度
■刑事弁護士費用保険金
自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用※2や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
●保険金額
・刑事弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき150万円限度
・刑事法律相談費用保険金 1事故1被保険者につき10万円限度
※1 業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故に限ります。
※2 相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合に限ります。
ご注意
特約保険料
3,288円 ※集団扱(一括払)
ご注意
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)と同時に付帯することはできません。
特約保険料
12,480円(日額7,000円) ※集団扱(一括払)
ご契約の自動車が、「ロードアシスタンス等諸費用特約」のうち、運搬費用保険金または応急処置費用保険金のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能※1となり、レッカーけん引された場合または法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場合※2に、被保険者が負担された代車費用※3を、1事故につき保険証券(または保険契約継続証)記載の保険金額に、代車の利用日数※4を乗じた額を限度にお支払いする特約です。なお、事故の場合は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。
| 費用保険金 | 補償範囲 | |||
|---|---|---|---|---|
| レッカーけん引された場合または法令上の走行不能時に 自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場合※2 |
左記以外 | |||
| 事故 | 故障 | 事故 | 故障 | |
| 代車費用 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
特約保険料
1,848円 ※集団扱(一括払)
日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により他人にケガなどをさせた場合や他人の財物(他人から預かって管理している受託品を含む)を壊した場合等、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。
※自動車運転中の事故等を除きます。
●保険金額
日本国内で発生した事故 無制限
日本国外で発生した事故 1事故につき1億円
特約保険料
取扱代理店までお問い合わせください
ご契約の自動車が故障により走行不能※となり、レッカーけん引された場合に、ご契約の自動車の故障損害に対して、車両保険金額または30万円のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いする特約です。ただし、ご契約の自動車をレッカーけん引することについて、あらかじめ損保ジャパンの承認を得る必要があります。
※「走行不能」とは、自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。
ご注意
ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルにより走行不能※となった場合に、ロードアシスタンス専用デスクにご連絡ください。ロードアシスタンス業者を手配し、レッカーけん引や30分程度の応急処置などをご利用いただけます。
※「走行不能」とは、自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態等をいいます。また、事故が生じた時のご契約の自動車の運転者が病院または診療所に救急搬送されたことにより、その運転者がご契約の自動車を移動させることができない状態を含みます。
ご注意
雪道、泥道、砂浜などによるタイヤのスタック(空回り)やスリップなど単に走行が困難なトラブルの場合は補償・サービスの対象となりません。


| 事故や故障により自力走行ができなくなった場合、現場に急行し、レッカーによるけん引を行います。 |
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電気自動車が電池切れとなった場合や、燃料電池自動車等の所定の場所以外での補給が困難な燃料のみにより走行する自動車が燃料切れとなった場合は、充電または燃料補給が可能な場所までレッカーけん引を行います。なお、ガソリンまたは軽油の燃料切れはレッカーけん引の対象外となります。
※1 お客さま指定の修理工場等へのレッカーけん引を専用デスクが承認する場合にかぎります。
※2 応急処置費用と合算の限度額となります。

ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、現場にて30分程度で完了する応急処置を行います。 |
※レッカーけん引費用と合算の限度額となります。 |
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<主な事例> バッテリー上がり時のジャンピング、キーとじ込み時の鍵開け、パンク時のスペアタイヤ交換、落輪した場合の引上げ、電気自動車における電欠時の急速充電 等
ご注意

ご契約の自動車が走行不能となりレッカーけん引された場合や、法令上の走行不能時に自力で修理工場に入庫した場合に、宿泊・移動・引取費用を補償し、宿泊施設の紹介等のサポートもいたします。 |
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宿泊費用→ ホテル等の有償の宿泊施設に臨時に宿泊せざるを得ない場合に要した1泊分の客室料をお支払いします。
移動費用→ ご契約の自動車が走行不能となった地または入庫した修理工場から、出発地、居住地または当面の目的地へ合理的な経路および方法で被保険者が移動するために要した費用をお支払いします。
引取費用→ 修理工場等でご契約の自動車の復旧が完了した後、合理的な経路および方法でご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の交通費をお支払いします。

ご契約の自動車が燃料切れで走行不能となった場合に、燃料をお届けします。 |
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ご注意
